オフィスにおいて受動喫煙の防止対策は行うべき?
スタッフからのお知らせ・日記
オフィスづくりをする上で欠かせないのが、受動喫煙の防止対策です。
平成15年に施行された、健康増進法というものをご存知でしょうか。
この法において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対しては、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化されました。
この法には、3つの基本的考え方があります。
・喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、
全員参加のもとに確実に推進していくこと
・事業者は健康増進法に基づくガイドラインに沿いつつ、
事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましい
・適切な喫煙対策の方法としては、全面喫煙と空間分煙があり、
基本的には空間分煙を中心に対策を講じていく
3つの内、最初の2つを見てわかる通り、
喫煙対策は全社的に行っていくべきであるということがわかりますね。
その実施方法について触れているのが、3つめの項目です。
空間分煙とは、一定の要件を満たす喫煙室等でのみ喫煙を認め、
それ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防止する方法のことを言います。
なぜ、全面禁煙ではいけないのでしょうか。
オフィスの全面禁煙を行ってしまうと、
喫煙者が離席してしまう時間が長くなってしまうというデメリットがあるためだと思われます。
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